2021-10-22
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
対象税目
所得税
概要
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
特例内容
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
対象者または対象物
適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査<人間ドック、各種健(検)診等>
2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査<生活保護受給者等を対象とする健康診査>
3 予防接種<定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種>
4 勤務先で実施する定期健康診断<事業主健診>
5 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品等の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる特定一般用医薬品等の購入費については、コード1132「セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費」をご参照してください。
計算方法・計算式
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。
なお、一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません。
手続き
申告等の方法
令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、「提出書類等」の1の書類を確定申告書に添付してください。
また、令和2年分以前のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を提出するに当たっては、「提出書類等」の1の書類に加え、2の書類を確定申告書に添付するか、または確定申告書の提出の際に提示してください。
申告先等
所轄税務署
提出書類等
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
1 セルフメディケーション税制の明細書(注1、2)
2 セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類で、次の記載があるものに限ります。(注3)
(1)氏名
(2)取組を行った年
(3)取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
書類の具体例は、コード1134「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」を参照してください。
(注1)上記1は、記入内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示または提出を求める場合があります。
(注2)上記1は、経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
(注3)上記2は、令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に、確定申告書への添付または提示は不要ですが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示または提出を求める場合があります。
根拠法令等
所法73、120、所令262、措法41の17、措令26の27の2、措規19の10の2、平28厚生労働省告示第178号、第181号、平成29年改正法附則58、令和3年改正措法附則38
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
タックスアンサーNo.1129参照
[令和5年4月1日現在法令等]