修繕費とならないものの判定

対象税目

所得税

 

概要

貸付けや事業の用に供している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。

しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。

資本的支出とされた金額は、事業所得や不動産所得の計算上、減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します(詳細はコード2107「資本的支出を行った場合の減価償却」を参照してください)。

このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。

 

資本的支出

次のような支出は原則として資本的支出になります。

(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額

(2) 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額

(3) 機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

 

修繕費

次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。

(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。

(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のときまたはその資産の前年末の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるとき。

なお、一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、上記(1)または(2)に該当しない場合は、「資本的支出と修繕費の区分の特例(所基通37-14)」により資本的支出と修繕費に区分することが認められています。

 

修繕費と資本的支出の区分(フロー図)

(注) 図をクリックすると拡大してご覧になることができます。
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根拠法令等

所法37、所令127、181、所基通37-10、37-11、37-12、37-12の2、37-13、37-14、37-14の2

 

タックスアンサーNo.1379参照

[令和5年4月1日現在法令等]