土地建物と土地を等価で交換したとき

対象税目

法人税

 

概要

交換により取得した資産の圧縮記帳の適用を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、その条件の1つとして、交換する資産はお互いに同じ種類の固定資産でなければならないとされています。

したがって、土地および建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても、建物部分については圧縮記帳の適用を受けることはできません。

この場合、交換により建物を取得した法人は、建物の価額(時価)相当額の交換差金等を受けたことになります。

また、交換により建物を譲渡した法人は、建物の価額(時価)相当額の交換差金等を交付したことになります。

なお、建物の価額(時価)が交換により取得する土地の価額(時価)と交換により譲渡する土地の価額(時価)のいずれか多い方の価額の20パーセント相当額を超える場合には、交換したいずれの土地についても圧縮記帳の適用を受けることはできません。

 

根拠法令等

法法50、法基通10-6-4

 

タックスアンサーNo.5603参照

[令和5年4月1日現在法令等]