2020-01-27
給与所得控除
対象税目
所得税
概要
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
令和2年分以降
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
平成29年分から令和元年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 650,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40% |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,001円から | 10,000,000円まで | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,001円以上 | 2,200,000円(上限) |
給与所得者の特定支出控除の特例
給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。
対象者または対象物
給与所得のある方
計算方法・計算式
給与所得の金額の計算
給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。
令和2年分以降
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得の金額 | |
---|---|---|
6,600,000円以上 | 8,500,000円未満 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
平成29年分から令和元年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得の金額 | |
---|---|---|
6,600,000円以上 | 10,000,000円未満 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 |
(注)同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
根拠法令等
所法28、57の2、同別表第五、措法41の3の3
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
タックスアンサーNo.1410参照
[令和5年4月1日現在法令等]