事業所得の課税のしくみ(事業所得)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてはこちらをご覧ください。

 

1 事業所得とは

 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得山林所得になります。

2 所得の計算方法

 事業所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額-必要経費=事業所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額

ロ 商品を自家用に消費した場合や贈与した場合のその商品の価額

ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等

ニ 空箱や作業くずなどの売却代金

ホ 仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費

 必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。
 なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。

イ 売上原価

ロ 給与、賃金

ハ 地代、家賃

ニ 減価償却費

(3) 必要経費の特例

イ 家内労働者等の所得計算の特例
 家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円(令和2年分以降は55万円)まで必要経費とすることができる特例があります。

ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
 ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。

(イ) 青色申告者の場合
  事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。

(ロ) 白色申告者の場合
 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置(概要)

1 東日本大震災により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方には、丸1被災事業用資産の損失、丸2純損失の繰越控除及び丸3被災代替資産の特別償却に係る税制上の措置があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】」をご覧ください。)。

2 復興特別区域に係る税制上の特例措置として、丸1被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除、丸2事業用設備等を取得等した場合の特別償却又は税額控除、丸3開発研究用資産を取得等した場合の特別償却又は税額控除及び丸4被災者向け優良賃貸住宅を取得等した場合の特別償却又は税額控除があります。
(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。

(所法27、36、37、39、40、45、57、所令94、措法27、震災特例法6、7、10の2~11の3)

 

タックスアンサーNo.1350参照 

[平成31年4月1日現在法令等]