2020-04-20
一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
対象税目
所得税
概要
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。詳しくは、コード1260「政党等寄附金特別控除制度」、コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」または、コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」を参照してください。
(注1)復興指定会社が発行した株式を取得した場合にも寄附金控除の適用を受けられる場合があります(「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」をご覧ください。)。
(注2)新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して払戻請求権を放棄した場合に受けられる寄附金控除の適用については、こちらをご覧ください。
特定寄附金の範囲
特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
(1)国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものを除きます。)
(2)公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3)所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものならびに上記(1)および(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団および日本赤十字社
ニ 公益社団法人および公益財団法人
ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置もしくは学校および専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ヘ 社会福祉法人
ト 更生保護法人
(4)特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5)政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資金規正法に違反するものを除きます。)
(6)認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。)
(7)特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円を限度(令和2年12月31日までは1,000万円)とします。)
※ コード1530「エンジェル税制の概要等」の「特定中小会社等へ投資した年に受けられる特例措置」を参照してください。
(注)特定新規株式は、次の特定新規中小会社ごとに発行される株式をいいます。
特定新規中小会社 | 特定新規株式 |
---|---|
中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のものその他の一定のものに限ります。) | その株式会社により発行される株式 |
内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社(租税特別措置法第37条の13第1項第2号に規定する中小企業者に該当する会社であることその他の一定の要件を満たすものに限ります。) | その株式会社により発行される株式で次のイまたはロに掲げるもの イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(一定のものに限ります。)に係る同法第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの ロ 金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(一定のものに限ります。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの |
租税特別措置法第37条の13第1項第3号に掲げる指定会社 | その指定会社により発行される株式 |
国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社 | その株式会社により発行される株式で平成27年7月15日から令和6年3月31日までの間に発行されるもの |
内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社 | その株式会社により発行される株式で平成30年6月1日から令和6年3月31日までの間に発行されるもの |
対象者または対象物
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附を行った方
計算方法・計算式
寄附金控除の金額の計算は次のとおりです。
次の(1)または(2)のいずれか低い金額 – 2000円 = 寄附金控除額
(1) その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(2) その年の総所得金額等の40パーセント相当額
手続き
申告等の方法
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類(電磁的記録印刷書面を含みます。)を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1) 上記特定寄附金の範囲(1)から(4)、(6)及び(7)に共通で必要な書類
寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)
(注) 令和3年分の確定申告から、ふるさと納税の場合は、「寄附金の受領証」に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者の発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
(2) 上記特定寄附金の範囲に応じて必要な種類
イ 上記特定寄附金の範囲(3)ロおよびホについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し
ロ 上記特定寄附金の範囲(4)については、特定公益信託である旨の認定書の写し
ハ 上記特定寄附金の範囲(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
(注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日、「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。
ニ 上記特定寄附金の範囲(7)については、(1)の受領証などの代わりに、以下の書類を添付する必要があります
(イ) 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
(ロ) 特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
(ハ) 都道府県知事等が発行した特定新規中小会社に該当するものであること等の一定の事実の確認書
(ニ) 特定新規中小会社が発行した個人投資家が一定の同族株主等に該当しない旨の確認書
(ホ) 特定新規中小会社から交付を受けた株式異動状況明細書
(ヘ) 投資契約書の写し
申告先等
所轄税務署
根拠法令等
所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、41の18の2、41の18の3、41の19、措令26の27の3、26の28、26の28の2、26の28の3、措規19の10の3、19の10の4、19の10の5、19の11、平成29年国税庁告示10号
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆災害関係
※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。
タックスアンサーNo.1150参照
[令和5年4月1日現在法令等]