2020-11-24
消費税の各種届出書
対象税目
消費税
概要
事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合および承認または許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
届出、承認および許可を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。
届出関係
届出書名 | 届出が必要な場合 | 提出期限等 |
---|---|---|
消費税課税事業者届出書(基準期間用)(第3-(1)号様式) | 基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき | 事由が生じた場合速やかに |
消費税課税事業者届出書(特定期間用)(第3-(2)号様式) | 特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1) | 事由が生じた場合速やかに |
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式) | 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき | 事由が生じた場合速やかに |
消費税簡易課税制度選択届出書(インボイス第9号様式) | 簡易課税制度を選択しようとするとき(注2) | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注7)(注9) |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式) | 簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注3) | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注9) |
消費税課税事業者選択届出書(第1号様式) | 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注7)(注9) |
消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式) | 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注4) | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注9) |
消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式) | 課税期間の特例を選択または変更しようとするとき | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注8) |
消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式) | 課税期間の特例の適用をやめようとするとき(注5) | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6) |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-(2)号様式) | 消費税の新設法人に該当することとなったとき | 事由が生じた場合速やかに ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要 |
高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書(第5-(2)号様式) | 高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上が1000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき | 事由が生じた場合速やかに |
任意の中間申告書を提出する旨の届出書(第26-(2)号様式) | 任意の中間申告制度を適用しようとするとき(注10) | 適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6) |
任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書(第26-(3)号様式) | 任意の中間申告制度の適用をやめようとするとき(注10) | 適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6) |
消費税申告期限延長届出書(第28-(14)号様式) | 消費税の確定申告書を提出すべき法人(法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人)が、消費税の確定申告の期限を1か月延長しようとするとき | 特例の適用を受けようとする事業年度または連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで(注11) |
消費税申告期限延長不適用届出書(第28-(15)号様式) | 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人が、その適用をやめようとするとき | 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする事業年度または連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで |
(注1)特定期間については、コード6125「国内取引の納税義務者」で説明しています。
(注2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、新設法人に該当する場合または高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)および「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)(平成28年11月改訂)(PDF/310KB)をご参照ください。)。
(注3)消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
ただし、災害その他やむを得ない事由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、簡易課税制度を選択する必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用をやめることができます。
詳しくはコード6632「災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合」で説明しています。
(注4)消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年(一定の要件に該当する場合には3年。詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)をご参照ください。)を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注5)消費税課税期間特例選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注6)提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書、適格請求書発行事業者の登録申請書及び取消しを求める旨の届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
(注7)事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書または消費税課税事業者選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。
(注8)事業を開始した日の属する課税期間から、課税期間の短縮の特例制度を選択する場合には、消費税課税期間特例選択届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その期間から選択できます。
(注9)免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、その課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
(注10)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けた適格請求書発行事業者のこの経過措置(2割特例)の適用を受けた課税期間の翌課税期間中にこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
(注11)簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、消費税簡易課税制度選択届出書の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出することはできません。
(注12)やむを得ない事情があるため、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合には、提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
(注13)直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)でも、任意に中間申告書を提出することができます(詳しくは、コード6611「任意の中間申告制度」またはパンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成28年11月改訂)(PDF/348KB)をご参照ください。)。
(注14)通算法人の場合、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から45日以内である場合のその事業年度を含みますので、この場合の提出時期は、特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内となります。
(注15)免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合、一定の期間、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。また、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日(令和5年10月2日以後開始する課税期間に限ります。)から登録を受けようとする場合は、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までにこの申請書を提出する必要があります。
(注16)「任意組合等」とは、民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合に関する法律第2条に規定する有限責任組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものをいいます。
※適格請求書等保存方式については、コード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」を参照してください。
承認・許可関係
(1)消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は、課税仕入れ等の税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。
承認を受けた日の属する課税期間からその割合を用いて課税仕入れ等の税額の計算をすることができます。
なお、課税売上割合に準ずる割合の適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1か月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされ、当該課税期間から課税売上割合に準ずる割合の適用を受けることができます(注)(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月)をご参照ください。)。
(注)承認審査には一定の期間を要しますので、承認申請書は、時間的余裕をもって提出してください。
(2) 輸出物品販売場許可申請書
「輸出物品販売場許可申請書(一般型用、手続委託型用、自動販売機型用)」は、事業者が外国人旅行者に通常の生活の用に供する一定の物品を免税で販売するための輸出物品販売場を開設しようとする場合に、事前に納税地の所轄税務署長の許可を受けるために提出するものです。
輸出物品販売場制度には一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場、自動販売機型輸出物品販売場の区分があります。特設ページ「輸出物品販売場における輸出免税について」をご参照ください。
根拠法令等
消法8、9、9の2、12の2、12の4、19、30、37、37の2、42、45の2、57、57の2、平28改正法附則40、44、通法22、消令18の2、20、20の2、41、47、56、57の2、平18国税庁告示7、消基通1-4-11、1-4-17、1-5-20、13-1-4の2、13-1-5の2、平7.12課消2-26外、平28.4課軽2-5外
タックスアンサーNo.6629参照
[令和5年10月1日現在法令等]