ソフトウエアの取得価額と耐用年数

対象税目

法人税

 

概要

ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額および耐用年数は次のとおりです。

 

取得価額

1 取得の形態による取得価額の計算方法

(1) 購入した場合

購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額

(注) そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。

(2) 自社で製作した場合

製作に要した原材料費、労務費および経費の額+事業の用に供するために直接要した費用の額

(注1) 既に有しているソフトウエアまたは購入したパッケージソフトウエア等(以下「既存ソフトウエア等」といいます。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、その新たなソフトウエアの取得価額になりますが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限ります。)におけるその既存ソフトウエア等の残存簿価は、その新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となります。

(注2) 市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良または強化に係る費用の額は、そのソフトウエアの取得価額に算入します。

2 取得価額に算入しないことができる費用

次のような費用の額は、取得価額に算入しないことができます。

(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額

(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限ります。)

(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3パーセント以内の金額)であるもの

 

耐用年数

ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。

1 「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」
3年

2 「その他のもの」
5年

 

根拠法令等

法令13、54、法基通7-3-15の2~15の3、耐令別表第三、第六

 

タックスアンサーNo.5461参照

[令和5年4月1日現在法令等]