役務の提供の具体例

対象税目

消費税

 

概要

有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサービスの提供も消費税の課税対象になります。

この場合のサービスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリーニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サービスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。

したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサービスの提供もこれに含まれます。

しかし、利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証、保険、登記・検査・裁判などの公共サービスといった消費の性格になじまないサービスの提供のほか、一定の医療、教育といったサービスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。

 

根拠法令等

消法2、4、6、別表第2、消基通5-5-1

 

タックスアンサーNo.6153参照

[令和5年10月1日現在法令等]