2020-11-06
こんにちは、渡辺です。
本日、令和3年分扶養控除等申告書などの改正版年末調整の書式が届きました。
おそらく税制改正でも触れているとは思いますが簡単に今年の改正ポイントをまとめてみました。
・給与所得控除額が一律10万円引下げ。
・上記と併せて所得が850万円以上の場合の上限額が195万円に。
(これによって最大25万円下がったことになる)
・基礎控除額に所得制限が加わり、上限が10万円引上げ。
・年収850万円超の方が子供・特別障害者等を有する場合の所得金額調整控除
・ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し
これによって申告書の様式が大きく変わりました。
ここでひとつ用語の説明をしておきたいと思います。
よく耳にする収入や所得という言葉、多くの人は所得とは税務の専門用語で収入と同義語と思っている方は多いと思います。
実はこの2つは違う意味を持っています。
収入とは会社でいうところの売上で、所得とは会社でいうところの売上から経費を差引いた利益を指します。
え?私たちサラリーマンに経費なんてないよ?と思ったことでしょう。
給与所得とは給与収入から給与所得控除額を差引いた金額をいいます。
この給与所得控除額とはサラリーマンのための概算経費と考えられます。
サラリーマンだってスーツを買ったり靴を買ったり、ワイシャツを買ったりと少なからず会社勤めをするために必要な経費がありますよね。おそらく多くの方が給与所得控除額ほどの必要経費はないのではないでしょうか。当然人にもよりますが。。。
話のついでに収入から引ける特例として、数年前に特定支出という制度が出来ましたが、これは給与所得控除額に加えサラリーマンが支出した経費を引けるというものです。
要件としては給与所得控除額の1/2を超える特定支出がある場合は、その超える部分を給与所得控除額に加えて給与所得を計算してよいとなっていますが、会社の証明が必要であったり、使い勝手が悪く現状あまり使われていないようです。
基礎控除等申告書の裏面には給与収入を給与所得に変換する計算式が掲載されています。これで皆さん、自分で所得金額が算出できますね?(笑)
以上渡辺でした。
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