2022-10-11
国税庁はこのほど、所得税基本通達の一部改正(法令解釈通達)を公表し、まず、雑所得の例示に、公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得である「その他雑所得」に該当するものとして、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得等の譲渡による所得を除く)が含まれることを明確化した。つまり、副業等の所得区分を「雑所得」としたものだ。
次に、業務に係る雑所得に該当する所得を例示するとともに、事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにした。具体的には、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取扱いが示された。社会通念によって判定する場合には、過去の最高裁判決等に示された諸点を総合勘案して判定することとなる。
さらに、同通達では、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得(資産の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する」としている。その所得に係る収入金額が300万円超の場合には、(社会通念で判断するが)概ね業務に係る雑所得として取り扱う。
事業所得と業務に係る雑所得の区分については、社会通念で判定することが原則だが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いとしている。ただし、記録した帳簿書類を保存しているケースでも、事業と認められるかどうかを個別に判断する場合がある。
それは、その所得の収入金額が僅少と認められる場合、例えば、その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)、300 万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当する。また、その所得を得る活動に営利性が認められない場合、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組みを実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当する、としている。
他方で、その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものとの考えを示している。
この件については↓
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf