適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できる場合

2023年10月からスタートするインボイス制度では、適格請求書発行事業者が日本国内にある商品の販売やサービスの提供等を行うに場合には、原則、買手からの求めに応じて適格請求書(インボイス)を発行する義務がある。ただし、適格請求書に代えて、「適格簡易請求書」を交付できるケースがある。適格簡易請求書とは、売手事業者が、適格請求書に代えて買手事業者に交付することが認められている書類をいう。

新消費税法では、適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付できるとしている。対象事業は、(1)小売業、(2)飲食店業、(3)写真業、(4)旅行業、(5)タクシー業、(6)駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)、(7)その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業だ。

「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質により判断するが、例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業などについては、これに該当する。例えば、インターネット上の専用サイトを通じて商品等を販売するインターネット通販などが該当する。

適格請求書とは別に適格簡易請求書の作成・交付が認められているのには、理由がある。それは、適格請求書の記載事項の1つである「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載できないケースがあるからだ。例えば、スーパーやコンビニなどのように不特定多数と取引を行う場合、適格請求書を作成するには手間がかかる。会計を済ませた客に対して、その都度、氏名や名称を聞いて領収書に記載しなければならないからだ。

なお、適格簡易請求書の記載事項は、(1)適格簡易請求書発行事業者の氏名または名称、(2)登録番号、(3)取引年月日、(4)取引内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨)、(5)税抜取引価額又は税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額、(6)(5)に対する消費税額等または適用税率、となっている。また、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提供することができる。