2017-04-12
2017年度税制改正によって物納できる財産の順位と財産の範囲が見直され、2017年4月1日以降の物納申請分から適用されている。改正内容は、(1)これまで物納順位が第2位だった社債及び株式等の有価証券のうち、金融証券取引所に上場されているもの等が第1順位となった、(2)これまで物納できなかった有価証券でも、金融証券取引所に上場されているものは第1順位で物納できるようになったことの2点。
相続税の物納に充てることのできる財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、下記のように財産ごと(相続財産により取得した財産を含み、相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産は除く)に順位が決められている。第1順位は、(1)不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等、(2)不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの。
第2順位は、(3)非上場株式等、(4)非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの。第3順位は、(5)動産、となっている。今回の見直しによって、株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち、金融証券取引所に上場されているもの等が国債及び不動産等と同順位(第1順位)とされた。また、物納財産の範囲に、投資証券等のうち金融証券取引所に上場されているもの等が追加され、これらについても第1順位とされている。
改正後の物納に充てることができる有価証券の範囲は、(1)国債証券及び地方債証券、(2)社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く)、(3)株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む)、(4)投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託の受益証券、(5)貸付信託法に規定する貸付信託の受益証券。
(6)金融証券取引所に上場されている有価証券で次に掲げるもの。(イ)新株予約券証券、(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(上記(4)に規定する証券投資信託を除く)の受益証券、(ハ) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券、(ニ)資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託の受益証券、(ホ)信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託の受益証券。
さらに、(7) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(その規約に同条第16項に規定する投資主の請求により投資口(同条第14項に規定する投資口をいう)の払戻しをする旨が定められているものに限る)の投資証券で一定で定めるもの、となる。