経産省、法人税の申告期限延長の特例適用で留意点公表

経済産業省はこのほど、「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成し公表した。これは、2017年度税制改正において、上場企業等が定時総会の開催日を柔軟に設定できるよう、企業が決算日から3ヵ月を越えて定時総会を招集する場合、総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられたことを受けたもの。改正後の同特例の解釈等について、国税当局にも確認の上、留意点を整理している。

具体的には、(1)同特例の適用対象の範囲、(2)定款等の定めの具体例と税務署長への提出書類、(3)税務署長が指定する月数(申告期限延長)の期間の具体例、(4)同特例に係る申請書の提出期限、(5)適用時期を示している。同特例は、会計監査人を設置している法人が適用対象となる。また、適用を受けるためには、「定款等」の定めにより事業年度終了の日から3ヵ月以内に定時総会が招集されない常況にあることが必要となる。

この「定款等」とは、「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの」で、法人の最も基本的な事項について定めた根本規則を指す。株式会社の場合、定款がこれに該当し、例えば株式取扱規程等の規程や取締役会等の議事録はこれに含まれない。ここでは、定款等による招集時期の定め方によって考えられる4つのケースにおける同特例の適用の有無及び「申告期限の延長の特例の申請書」の添付資料について整理している。

次に、法人税の申告期限の延長は、法人税法第75条の2第1項第1号に「当該定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間」とされており、法人の申請に基づき、税務署長が延長する月数を指定することとなっており、延長可能な法人税の申告期限を具体例で整理している。なお、税務署長は、本来の申告期限の翌日を起算日として月数を指定することとなる。

申請書の提出期限については、申請書に定款等の写し及び各ケースによって必要な書類を添付し、同特例の適用を受けようとする事業年度終了の日まで(連結事業年度について申請する場合には、連結事業年度終了の日の翌日から45日以内)に納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。適用時期は、改正後の法人税法については、2017年4月1日より施行となっているので、同特例の適用を受けるための申請も同日より可能となっている。

この件については↓
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170418004/20170418004-1.pdf