空き家譲渡の3000万円控除、要件緩和して4年延長

2023年度税制改正における土地・住宅税制の中で注目されるのは、空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除だ。相続や遺贈により取得した被相続人居住用家屋やその敷地等を、2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができる。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例という。

今回の改正では、この3000万円特別控除について、譲渡要件を緩和した上で、2027年12月31日まで適用期限が4年延長される。空き家の譲渡の特例は、適用対象の相続人が相続等により取得した被相続人居住用家屋(その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る)やその敷地(同)を一定の要件の下で譲渡した場合に対象となる。

2023年度改正では、被相続人居住用家屋がその譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、(1)耐震基準に適合することとなった場合、(2)その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合に該当することとなったときは、同特例を適用することができるとされる。現行制度では、売主が譲渡する前に耐震改修工事や除却をする必要があり、それが、空き家が流通する上で支障となっていた。

改正後は、売買契約等に基づき、買主が譲渡を受けた後に一括して工事する場合にも適用範囲が広がることになる。そのほか、相続や遺贈による被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額を2000万円とする改正も行われる。これらの改正は、2024年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用される。