2017-05-08
経済産業省は、わが国企業が収益力(「稼ぐ力」)の向上や中長期的な企業価値向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいる。このほど、こうした取組みのひとつとして、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、「『攻めの経営』を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~(2017年4月28日時点版)」を作成・公表した。
2017年度税制改正では、役員報酬に関する税制において、(1)2016年度税制改正において導入した譲渡制限付株式報酬の損金算入対象を非居住者役員や完全子会社以外の子会社の役員に拡大する、(2)業績連動給与について、複数年度の利益、株価等の指標に連動したものも損金算入の対象とする、(3)株式交付信託やストックオプションなどの各役員報酬類型について全体として整合的な税制とする等の措置が講じられた。
今回の手引においては、持続的な企業価値の向上を促進する上で、経営陣に中長期インセンティブを付与するための多様な業績連動報酬や株式報酬の導入を可能とする環境整備を行うことが重要との考えから、(1)「攻めの経営」を促す役員報酬の概要、(2)株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aを掲載。(1)では、役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、2017年度税制改正における措置の概要等を説明している。
また(2)の株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aでは、2017年度改正税法を踏まえて、所定の時期に確定した数の株式を付与する、事後交付かつ業績連動のない「事後交付型リストリクテッド・ストック」や、事後交付かつ業績連動がある「パフォーマンス・シェア」等の株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとに税制改正のポイント等を解説している。
この件については↓
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428007/20170428007.html