調査課所管法人の申告内容の誤りが多い事例10公表

国税庁は、調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例を公表した。これは、2022事務年度に実地調査以外で把握したものを集計し、誤りが多い順にその状況を取りまとめたもの。最も誤りが多かったのは、外国税額控除等に関する誤り。別表六(二)の「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄の金額が、税引後の金額になっていなかった、外国法人税に該当しない税を記載していた、などの誤りが目立ったという。

次いで誤りが多かったのは、法人税額及び地方法人税額の計算に関する誤り。別表一の「中間申告分の法人税額」欄及び「中間申告分の地方法人税額」欄に、中間申告分の税額を正しく記載していなかった、事業年度終了時における資本金又は出資金額が1億円超であるにもかかわらず、年800万円以下の所得について、軽減税率を適用していた、などの誤りが多かったという。

三番目に誤りが多かったのは、所得金額の計算・利益積立金額等の計算に関する誤り。貸借対照表の任意引当金等の金額が、別表五(一)の④欄(差引翌期首現在利益積立金額)の金額と一致していなかった、前事業年度以前に所得金額に加算した有価証券等の評価損の額について、当事業年度に売却等の減算事由が生じたものを減算していなかった、などの誤りが多かったという。

このほか誤りが多かったのは、誤りが多かった順に、受取配当等の益金不算入に関する誤り、租税公課の納付状況等に関する誤り、役員給与等に関する誤り、減価償却資産の償却額の計算に関する誤り、特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する誤り、その他の法人税額の特別控除に関する誤り、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する誤り、が掲載されている。

集計対象となった約350法人のうち、約6割の法人において、上記のいずれかに関する誤りが確認されているという。国税庁ではこれらの誤りについて、国税庁ホームページに掲載されている「申告書確認表」を活用することにより未然に防止することが可能であるとし、申告書の自主点検の際には「調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例」を参照するとともに「申告書確認表」を活用するよう呼びかけている。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/0023003-129.pdf