ふるさと納税の「募集適正基準」等を厳格化~総務省

総務省は6月27日、ふるさと納税の適正運用のため、指定制度の2つの基準を見直す告示改正を行った。(1)寄付金募集に関する費用について、ワンストップ特例事務や寄付金受領証の発行などの付随費用も含めて寄付金額の5割以下とする「募集適正基準」の改正と、(2)加工品のうち熟成肉と精米について、原材料がその自治体と同一の都道府県内産であるものに限り返礼品として認める「地場産品基準」の改正で、基準を厳格にする。

適用は、次期指定対象期間である2023年10月1日から2024年9月30日まで。納税者がふるさと納税を利用するためには、寄付先の自治体が総務大臣の指定を受けていることが必要となる。指定を受けるための基準の一つが、年間の寄付金の募集に要する費用の合計額が寄付金受領額の合計額の5割以下であること。募集に要する費用としては、メインとなる返礼品の調達のほか、返礼品の送付・広報・決済等・事務、に係る費用がある。

告示では、新たに、募集に付随して生ずる事務に要する費用として、ワンストップ特例(給与所得者等の寄付者が、確定申告をせずに寄附金税額控除を受けられる仕組み)に係る申請書の受付事務や、寄付金に係る受領証の発行事務に係る費用などを含めることを明記した。もう一つの基準が、返礼品の調達費用が寄付金額の3割以下であるとともに、地場産品であることがある。

ここ数年、輸入した海外産の牛肉をその自治体の区域内で熟成させたものや、県外で収穫した玄米をその自治体の区域内で精米したものを、返礼品として提供している自治体がみられていたことから、告示では、これらは地場産品として認められないことを明記した。今回は告示改正には至らなかったが、自治体の区域外製の家具や家電製品等についても、今後、告示改正の対象となるとみられている。

これは、自治体の区域外製の家具や家電製品等については、区域内で抗菌加工や検品等の仕上げ工程のみを行ったものを返礼品として提供している事例が報告されていることから、今後、告示改正により認められなくなることが想定されるものだ。

ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aは↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000889049.pdf