2017-06-01
税理士報酬等士業の債権消滅時効の見直しなどを盛り込んだ民法改正(債権関係)法が、5月26日に国会で成立した。これは、民法の債権関係規定に関する改正民法で、抜本的な見直しは1896年(明治29)年の民法制定以来、実に約120年ぶりとなる。施行は改正法の公布後3年以内とされており、2020年をめどに施行される。今回の改正では、従来判例に基づいて形成されてきた解決ルールなどが明文化された。
改正法の主な内容の一つに短期消滅時効の見直しがある。現行民法では、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」とし、例外として、医師等の診療報酬等は3年、弁護士、公証人の報酬等は2年、飲食料、運送賃等は1年とする職業別短期消滅時効が規定されている。ただし、職業別短期消滅時効には、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の報酬の時効は規定されていないことから原則の10年が適用されている。
この職業別短期消滅時効を廃止し、原則「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき」に一本化した。5年間としたのは、短期消滅時効が適用されていた債権の時効期間の大幅な長期化を防止するため。また、当事者間で特に利息を定めていない場合に適用する法定利率は、現在は年5%で固定されているが、超低金利時代の実勢に合わせて3%に引き下げ、3年ごとに見直す変動性も導入した。
連帯保証人制度も見直される。金融機関などが事業用の融資の際に求めてきた連帯保証について、知人や親族などの第三者の個人を保証人とする場合は、公証人による意思確認が必要になる。また、インターネット通販など不特定多数の消費者と同じ内容の取引をする場合に事業者が示す「約款」の規定も新たに設け、これまで判例等で処理されてきた部分を明文化した。消費者の利益を一方的に害する条項は無効になる。
一方で、これまであったルールを明文化したものがある。たとえば、賃貸住宅の退去時の敷金は原則として借り手に返還し、賃貸物件において経年変化で生じた壁紙の傷みや畳の擦れなどの修繕費は貸主側が負担するなどの返還ルールを定めた。そのほか、賃料不払いによる賃借人の契約が解除になると、転借人は退去することや、物件明渡し後1年間は契約違反による賠償請求が可能、などが明文化されている。