免税店制度の悪用情報は『不正な免税110番』へ!

免税店における不適切な免税販売や免税購入した者による免税購入品の不正な横流し等が疑われる事案が相次いでいる。こうした事態に対して、2024年度税制改正の大綱において、抜本的な制度の見直しが明示されたが、そうした見直しが行われるまでの間においても、制度の適正運用に向けて取り組んでいくことが重要となる。国税庁は、要件を満たさない不適切な免税販売については、引き続き、厳正に対処していく方針だ。

国内での転売については、その購入者はもとより、免税購入できる者の募集や購入店舗等の指示など、不正な免税購入を差配しているブローカーに対しても積極的に対処。空港での巡回を実施し、免税購入者に対する持出確認を強化する。また国税庁では、免税店制度を悪用している『人物』や『店舗』に関する情報を『不正な免税110番』で受け付けている。寄せられた、制度の不正利用に関する情報に機動的に対応するとしている。

免税店制度を悪用している個別・具体的な情報がある人は、国税庁ホームページの「情報提供フォーム」に情報を提供するよう要請。具体的な情報では、免税店において、不正な免税購入(転売目的での免税購入)を行っている者・グループに関する情報や、免税購入できる者の募集や購入店舗等の指示など、不正な免税購入を差配しているいわゆるブローカーに関する情報、免税購入品を買い取る者又は店舗に関する情報などを例示している。

なお、国税庁では、輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続きの電子化に対応する必要があることに強く注意を呼びかけている。免税販売手続きの電子化とは、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入者の購入の事実を記録した電磁的記録)を、免税販売手続きの際、インターネット回線等により、遅滞なく国税庁長官に電子的に送信することをいう。

免税販売手続きの電子化に対応するためには、(1)国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備、(2)輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を事業者の納税地の所轄税務署長に提出、が必要となる。国税庁は、免税販売手続きの電子化に未対応の場合、免税販売を行うことができないとして、強く注意を呼びかけている。

この件については↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm