2024-06-10
共同企業体の納税義務
対象税目
消費税
概要
建設工事や土木工事では、共同企業体、いわゆるジョイントベンチャーを組んで行われる場合があります。
この共同企業体は、通常、各構成員が共同企業体に対して出資を行い、その出資金の持分割合により、利益の分配を受けることになっています。
この共同企業体は、民法上の組合に当てはまりますので、法人税法上も共同企業体の損益は直接各構成員に帰属するものとして取り扱われます。
また、消費税においても、共同企業体が行う資産の譲渡等や課税仕入れは、各構成員の利益の分配割合に応じて、それぞれの構成員に直接帰属することになります。
したがって、共同企業体が建設機材などの購入や請負った工事の目的物の引渡しを行ったときは、それぞれ各構成員の利益の分配割合に応じて構成員が課税仕入れや課税資産の譲渡等を行ったことになります。
なお、発注者から共同企業体が中間金などの名目で金銭を受領した場合に、その受領した金銭を出資金等の持分割合に応じて、各構成員に配賦金として分配したとしても、工事の発注者に対して目的物の引渡しがなされるまでは、単なる前受金でしかありませんから、消費税の課税関係は生じないことになります。
資産の譲渡等の時期
共同事業において各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同企業体として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったことになりますが、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限ります。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、それも認められます。
根拠法令等
消基通1-3-1、9-1-28
タックスアンサーNo.6129参照
[令和5年10月1日現在法令等]