2024-06-10
インボイス発行事業者が登録を取り消す場合には一定の書類を提出する必要がある。例えば、個人事業者が、死亡や事業廃止と関係なく、インボイス発行事業者の登録を取り消す場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出する必要がある。提出日の翌課税期間の初日から登録は失効するが、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、その失効の日は翌々課税期間の初日となる。
事業者が死亡した場合(1)、被相続人がインボイス発行事業者の場合は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を提出し、相続人が事業承継を機にインボイス発行事業者の登録を行う場合、別途「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出も必要となる。被相続人がインボイス発行事業者でない場合は、個人事業者の死亡届出書を提出するが、被相続人の消費税申告に当たり付表7を提出した場合は、「個人事業者の死亡届出書」の提出は不要となる。
事業者の死亡以外の理由により事業を廃止した場合(2)は、事業廃止届出書を提出。事業の一部廃業のため、インボイス発行事業者の登録を取り消さない場合は、「事業廃止届出書」の提出は不要だ。(1)、(2)での届出書のほか、所得税関係の書類として、個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出が必要となる。青色申告の承認を受けていない場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出は不要だ。
一方、法人の場合は、清算結了や合併消滅と関係なく、インボイス発行事業者の登録を取り消す場合は、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出する必要があり、提出日の翌課税期間の初日から登録は失効する。ただし、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、その失効の日は翌々課税期間の初日となる。また、清算結了した場合(3)は、事業廃止届出書を提出する必要がある。
また、合併により法人が消滅した場合(4)は、合併による法人の消滅届出書の提出が必要になる。(3)、(4)での届出書のほか、法人税や所得税関係の書類として、異動届出書や給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の提出が必要とされている。
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