JOCからメダリストに支給される報奨金は非課税!

パリオリンピック2024において日本は、6日現在で金11個、銀6個、銅12個の計29個のメダルを獲得する活躍を見せている。オリンピックメダリストには日本オリンピック委員会(JOC)から、「金」は500万円、「銀」は200万円、「銅」は100万円の報奨金が、パラリンピック競技大会においては、日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から「金」は300万円、「銀」は200万円、「銅」は100万円の報奨金がそれぞれ支給される。

これらの報奨金は、税務上、所得税を課さない「非課税所得」として取り扱われる。また、JOCからの報奨金に加えて、JOC及びJPSAの加盟競技団体からも報奨金を支給している場合がある。国としては、オリンピックメダリストの栄誉を称える観点から、報奨金について所得税と住民税を非課税(加盟競技団体からの報奨金は非課税上限がある)とするとともに、メダリストへの顕彰を行っている。

このように現在では非課税となっているが、もともとは課税対象だった。振り返ると、1992年に行われたバルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対し支給されたJOCの報奨金が一時所得に当たるとして課税され、注目されたことがきっかけともいわれており、1994年の税制改正で租税特別措置法にJOCからオリンピックメダリストに支給される金品を非課税とする旨の規定が設けられた。

また、2009年度の税制改正において、JPSAからパラリンピックメダリストに支給される報奨金も非課税となり、その翌年の税制改正でこれらの措置が所得税法に規定されるとともに、JOCの加盟競技団体からオリンピックメダリストに支給される金品で一定のものも非課税とされた。さらに、2020年度の税制改正においても、更に非課税措置が拡充された。

2020年度の改正では、JPSAの加盟団体からパラリンピックメダリストに支給される金品で一定のものも非課税の対象となったほか、非課税限度額も引き上げられ、JOCの加盟団体又はJPSAの加盟団体からの報奨金については、JOCから支給される報奨金と同様に、メダルの色に応じて、「金」500万円、「銀」200万円、「銅」100万円までの金額に相当する部分が非課税となって、現在に至っている。