2024-11-25
12年以上登記が行われていない株式会社や、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対して、令和6年10月10日(木)に官報公告が行われ、同日に管轄登記所から該当する法人へ通知書が発送されている。この通知を受けた法人は、令和6年12月10日(火)までに必要な手続きを行う必要がある。
事業を廃止していない場合の必要な手続きは次のいずれかである。
1 登記申請
例えば、役員変更や重任の登記などの登記申請を行う。
2 管轄登記所への届出
「まだ事業を廃止していない」旨を管轄登記所に届け出る。
令和6年12月10日(火)までにいずれの手続きも行わなかった場合は、翌日である令和6年12月11日(水)に会社が解散したものとみなされ、登記官によって職権で解散登記が行われます(みなし解散)。
通知書が届いていない場合であっても、該当する法人は同様に手続きを行わなければならない。通知書が何らかの理由で届かなかったとしても、期限までに手続きを行わなければ解散登記される。通知書が届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが挙げられる。そのような場合は、令和6年12月10日(火)までに変更登記を行えば、上記1の「当期申請」に該当し、みなし解散の登記は回避されます。
意図せず解散登記されてしまった場合でも、3年以内であれば一定の手続きを経て「継続の登記」により会社を復活させることは可能である。しかし、一度解散すると、事業年度が変更される、通常の業務活動に支障が出るなどの弊害があるため、できるだけ避けるべきである。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行った法人は、その後、適切な登記を済ませる必要がある。住所や役員に特に変更が無い場合でも、法人の場合は、少なくとも重任の登記が必要となる。適切な登記が行われない場合、翌年度以降も整理作業の対象となるだけでなく、過料の制裁を受ける可能性があるため、速やかに手続きを行うことが求められる。
(参考)令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について