2024-12-26
国税庁は10月18日付、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」を公表した。
介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和3年4月以降、要介護状態が長期間にわたって継続することが見込まれる場合は、一定の手続により最長48か月間の要介護認定を行うことができることとされたこと等を踏まえ、厚生労働省「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」が令和6年10月10日付で改正されていることが紹介された。
おむつ代については、原則として「おむつ使用証明書」で医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものが、医療費控除の対象とされており、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降である場合に「主治医意見書の内容を確認した書類」等により「おむつ使用証明書」に代えることができた。
上記の改正により、令和6年分以降の確定申告(令和7年以降の申告)から下記のようにおむつ代の医療費控除適用1年目も対象となり、2年目以降についても適用要件が変更された。
・おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者にあっては、その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)
・おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者にあっては、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合には、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)
また、おむつを使用した当該年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、上記要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となる。
(参考)おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/index.htm