2025-01-20
子育て世帯への支援については、(1)背景、(2)内容、(3)適用時期は以下の通りである。
(1)背景
令和6年度税制改正大綱において高校生年代の扶養控除の見直しと併せて行うものとした子育て支援税制については、今後、高校生年代の扶養控除の取扱いを踏まえてそのあり方を検討することとなるが、今般、1年間の時限的な措置として対応する。
(2)内容
①子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(延長)
令和6年限りの措置として対応した上乗せ措置について、令和7年限りの措置として講ずる。所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に個人住民税額から控除する。なお、対象となる「特例対象個人」とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいう。また、対象となる住宅は、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないもの又は買取再販認定住宅等の取得に限られる。控除額は住宅の区分に合わせ、それぞれ以下のとおりである。
認定住宅 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円
②子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充(延長)
令和6年限りの措置として対応した特例措置について、令和7年限りの措置として講ずる。対象者は①と同じく特例対象個人である。既存住宅に一定の子育て対応改修工事をした場合に、その子育て対応回収に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を所得税の額から控除できることとする。
③子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充(新規)
令和8年分所得税において、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠(遺族保障)について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講ずる。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額については、現行の12万円から変更しない。
個人住民税については記載がないため、今後どのような取扱いになるかは不明である。
(3)適用時期
上記①及び②は令和7年中に入居したもの。上記③は令和8年分所得税。
(参考)子育て対応改修工事の内容
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001739319.pdf