2025-01-30
固定資産税及び都市計画税に係る先端設備導入の際の特例措置の延長について、(1)背景、(2)内容、(3)適用時期、(4)注意点は以下の通りである。
(1)背景
中小企業経営強化法に基づいて税制の面でも様々な支援策が設けられており、今回の税制改正でもこうした方向性は継続され、中小企業経営強化税制の拡充などが図られている。固定資産税及び都市計画税に係る先端設備導入の際の課税標準の軽減措置についても、同様の主旨から所要の見直しを行った上で、その適用期限が延長される。
(2)内容
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が生産性の向上や賃上げに資する一定の機械・装置等を取得した場合、一定の要件に基づき課税標準の軽減措置となるが、その要件及び軽減額について次のような改正が行われた。
① 対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置等に限定する。
② 当該機械・装置等に係る課税標準を、次のとおり(現行:最初の3年間価格の2分の1(雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されるものは最初の5年間価格の3分の1、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得されるものは最初の4年間価格の3分の1))とする。
イ 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合 最初の3年間価格の2分の1
ロ 雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合 最初の5年間価格の4分の1
(3)適用時期
令和7年3月31日までとされていた期限を2年延長する。
(4)注意点
法人課税においても、特定経営力向上設備等の取得に係る中小企業経営強化税制について、一定の見直しがされた上でその適用期限が2年間延長されている。
固定資産税及び都市計画税に係る先端設備導入に係る特例措置については先端設備導入計画の認可、中小企業強化税制については経営力向上計画の認可が必要となるが、これらの認可取得の要件については類似する点も多く、また両制度の適用対象となる資産取得の範囲も重複する可能性が高い。
いずれかの制度に適合する資産の取得が見込まれる場合には、他方の制度の適用についても同時に検討しておく必要がある。