IT導入補助金の不正受給等に関する調査の実施

中小企業庁は、IT導入補助金事業における多数の不正受給事案が明らかになっていることから、1月17日に補助金事務局で不正受給等に関する調査を実施しており、不正行為が判明した場合、交付決定取消、補助金の返還請求、IT導入支援事業者登録取消等の措置を行うことを公表し、IT導入補助金の不正受給等に関して、Webフォームを用いた事業の調査を実施している。
 
この調査は、IT導入補助金に補助金交付を受けた全ての補助事業の実施事業者に向けてメールによる通知で行われ、提出期日までに補助事業における不正行為やITツールの利用状況を指定されたURLに回答する形式で実施されている。
 
また、この調査は、補助金交付規程の定めに則り、IT導入支援事業者、補助事業者に対し、現地確認を含めた立入調査を行うもので、交付規程及び公募要領の定めに反する事実が確認された場合や、現地確認を含めた立入調査に正当な理由なく応じなかった場合は、交付規程第8条及び第27条に則りIT導入支援事業者の登録取消、 補助事業者の交付決定の取消の他、事業者名の公表、中小機構が所管する全てのIT導入補助金事業での登録取消、警察への通報等の措置を取ることがあるとされている。
 
調査対象期間は、2023年7月31日以前に申請した場合は、2025年1月中旬~3月下旬を予定しており、補助金申請時期によって下記のようになっている。
IT導入補助金2020の補助事業者:2025年1月中旬~2月中旬
IT導入補助金2021の補助事業者:2025年1月下旬~2月下旬
IT導入補助金2022の補助事業者:2025年2月中旬~3月中旬
IT導入補助金2023の補助事業者:2025年2月上旬~3月上旬
 
中小企業庁のウェブサイトでは、疑義の内容に基づき審議を行った結果、IT導入支援事業者として不適当であると判断した「交付規程第8条第1項及び第5項に基づき当該IT導入支援事業者の登録取消を行った事業者」についても公表している。また、登録取消となったIT導入支援事業者から支援を受けている補助事業者に対して、受領した補助金を自主的に返還する手続きについても公表している(IT導入支援事業者の登録取消がなされた場合、当該IT導入支援事業者に係る全ての交付申請について、事務局は交付決定を取消すことができる。)(交付規程第27条)。
 
【自己申告書】による補助金返還手続きは以下の通りである。
1.【自己申告書】をダウンロードし、必要事項を全て記入し、事務局「henkan@it-hojo.jp」へメールで提出。
2.事務局での確認完了後、事務局より補助事業者へメールが送信されるので、メールが届いたら申請マイページへログインし、事務局からの通知内容を確認。
3.通知内容に記載の返還口座へ指定の期日までに定められた金額を返還。
 
なお、【自己申告書】を用いて補助金の返還を行う場合は、加算金を課した上で返還・納付することになる。
 
(参考)IT導入補助金の不正受給等に関する調査を実施しています

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2025/250117it.html

 

(参考)IT導入補助金 受領した補助金の自主返還について

https://www.it-hojo.jp/fusei/