地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書

総務省は2月4日、令和5年度の地方税における税負担軽減措置等の適用状況等について取りまとめ、国会に提出したことを公表した。これは、地方税法第758条「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出」の規定に基づくものである。
 
令和5年度分として把握した税負担軽減措置等の数については、前年度から5増加した242であり、うち課税標準を対象としたものは195、税額を対象としたものは47となっている。また、税目別については、固定資産税の94が最も多く、次いで不動産取得税の41となっている。
 
税負担軽減措置等の適用額について、適用額が大きい措置等は以下のとおりである。
 
課税標準を対象としたもの
1 不動産取得税の「宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例措置」は、課税標準を価格の1/2とするもので、適用額は7兆7,401億円となっている。
2 法人事業税の「電気供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置」は、収入金額課税の対象となる他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気供給を行う法人が当該託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額などを課税標準である収入金額から控除するもので、適用額は3兆5,963億円となっている。
3 個人事業税の「社会保険診療報酬の収入・経費不算入措置」は、医業等を行う個人については、社会保険診療につき支払を受けた金額は総収入金額に算入せず、社会保険診療に係る経費は必要経費に算入しないとするもので、適用額は1兆2,616億円となっている。
 
税額を対象としたもの
1 固定資産税の「新築住宅に係る税額の減税措置」は、3年度分又は5年度分、税額の1/2に相当する額を減額するもので適用額は1,002億円となっている。
2 不動産取得税の「住宅又は土地の取得に係る税率の特例措置」は、標準税率を3%とするもので、適用額は916憶円となっている。
3 軽油取引税の「軽油取引税の課税免除の特例措置」は、船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り等に対しては、免税証の交付があった場合に限り、課税しないとするもので、適用額は766億円となっている。
 
(参考)地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000402.html