2025-04-03
令和3年の不動産登記法改正により、令和8年4月1日から、住所や氏名に変更があった場合は、その内容を登記簿に反映させる「変更登記」が義務となる。法務省ホームページでは、具体的な手続きの解説や申請方法が公開された。
1.住所等変更登記の義務化のポイント
⑴ 住所や氏名に変更が生じた場合は、変更の日から2年以内に変更登記を申請する必要がある。
⑵ 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が課される可能性がある。
⑶ 施行日前(令和8年4月1日)に変更があった場合でも、未登記であれば令和10年3月31日までに変更登記の申請が必要である。
2.住所変更登記に必要な書類と費用(※1、※2)
⑴ 登記申請書
法務局では作成代行業務は行っていないため、あらかじめ自身で作成する必要がある。
⑵ 添付書類
住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
※登記簿上の住所から現在の住所までに複数回転居している場合は、戸籍の附票の写しが必要となる。また、登記申請書に住民票コードを記載した場合は住民票の写しの提出を省略できる場合がある。
⑶ 登録免許税
1物件につき、1,000円(収入印紙で納付)
3.氏名変更登記に必要な書類と費用(※3、※4)
⑴ 登記申請書
法務局では作成代行業務は行っていないため、あらかじめ自身で作成する必要がある。
⑵ 添付書類
戸籍謄本または戸籍抄本、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
⑶ 登録免許税(収入印紙)
1物件につき、1,000円(収入印紙で納付)
(参考)住所・名前の変更登記が義務化されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html