中小企業者に向けた新しい保証制度

中小企業庁は3月14日、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度として、協調支援型特別保証制度と経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度を開始することを発表した。
 
協調支援型特別保証制度は、原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組みを後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として開始するものである。
 
経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、借入が過大となり、また、物価高や人手不足等の影響により、厳しい状況にある中小企業者の事業再生の取組みを後押しするため、経営サポート会議(金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」を、2025年3月31日に終了する「感染症対応型」の後継として開始するものである。
 
協調支援型特別保証制度の対象となる要件は、
① 申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること
② 申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと
のいずれかに該当する中小企業となっている。
 
保証限度額は2億8,000万円で、保証期間は、一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内。
 
据置期間は運転資金が1年以内、設備資金および運転設備資金が3年以内。金利は金融機関所定で、保証料率は0.45%~1.90%である。
 
取扱期間は2028年3月31日まで。
 
経営改善サポート保証の保証限度額は2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)となっており、保証割合は 責任共有保証(80%保証)(ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット5号からの借換については100%保証)となっており、いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限るものとなっている。
 
保証料率は0.3%(国による補助前は原則0.8%または1.0%)で、金利は金融機関所定で、保証期間は15年以内、据置期間は3年以内である。
 
(参考)物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始します

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2025/250314.html