国税庁、リファンド方式に関する特設サイトを開設

国税庁は4月1日、令和7年度税制改正により、令和8年11月1日から実施される新しい外国人旅行者等向けの消費税免税制度(輸出物品販売場制度)となる「リファンド方式」の特設サイトを開設し、「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」を公表した。
 
「リファンド方式」については、免税対象物品を税込価格(課税)で販売するなど、従来の手続に比べ主に4点について変更が行われており、概要は以下のとおりである。
1 免税店は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に対して、税込価格(課税)で免税対象物品を販売する。
2 免税購入対象者は、免税対象物品を国外に持ち出すことにつき購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受ける。
3 免税店を経営する事業者は、購入記録情報と持出しを税関が確認した旨の情報(税関確認情報)を保存することで、免税の適用を受ける。
4 免税店を経営する事業者は、この確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返金(リファンド)する。
 
なお、今回の改正では、「リファンド方式への移行」に伴い、関連する事項について改正が行われている。
 
【免税対象物品の範囲等の見直し】
・一般物品と消耗品の区分、消耗品に係る購入上限額(50万円)、特殊包装の廃止
・通常生活の用に供するかどうかの用途要件の廃止
・金地金等については、免税販売の対象外とする など
 
【免税販売手続等の見直し】
・船舶観光上陸許可等により在留する者などの手続の見直し
・単価100万円(税抜価額)以上の商品に購入記録情報として「商品情報詳細」を設定
・免税購入者が免税店で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す免税販売方式(直送制度)は、消費税法第7条(輸出免税制度)により免税の適用を受けることができる など
 
【免税店の区分や許可要件等の見直し】
・免税店の区分、許可要件の見直し
・申請届出手続の簡素化 など
 
当該サイトにおいては、輸出物品販売場制度の改正の概要、Q&A、通達、申請書等の様式、免税販売管理システムAPI仕様書が掲載されており、同庁では「リファンド方式」に関する最新の情報を随時掲載するとしている。
 
(参考)輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm