税理士等の特定任期付職員募集に関するQ&A公表

国税不服審判所は、7月10日付で国税審判官(特定任期付職員)として15名を採用したことを明らかにしたが、このほど、特定任期付職員への応募を検討している者向けに「国税審判官(特定任期付職員)の募集に関するQ&A」をとりまとめHPで公表した。審判所では、高度な専門的知識や経験を有する税理士や公認会計士等の民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として2007年から登用している。

Q&Aでは、特定任期付職員の(1)職務内容等、(2)応募条件、(3)採用人数、(4)任用期間、(5)勤務地、(6)勤務時間、(7)給与、(8)応募方法、(9)説明会について計21問を掲載。例えば、応募条件は、弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授等の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有することとされるが、この学識経験については、募集要項の標準職務遂行能力を満たす程度の学識経験や能力が求められると説明している。

また、勤務地についてでは、家庭の事情により自宅からしか通勤できない場合は、履歴書に勤務できない場所及びその理由を具体的に記載することで勤務地が限定できることを、給与についてでは、募集要領に給与が年収830万円~1000万円程度と記載している理由は、給与は勤務地(配属された支部)によって、地域手当の額に差があるためで、またこの金額は賞与(期末手当)を含んだものであることを説明している。

さらに、採用人数では、今年7月に採用した15名の職種の内訳は弁護士8名、税理士4名、公認会計士3名で、男性9名、女性6名だったとしている。なお、国税不服審判所では11月17日まで、国税審判官の外部登用として来年7月10日採用予定分の特定任期付職員の募集を行っている。応募は、同審判所ホームページから所定の履歴書をダウンロードし必要事項を記載し資格証明書類を添付して審判所に提出する。

同Q&Aは↓
http://www.kfs.go.jp/employment/tenure/question.html