改正確定拠出年金法の施行に伴う関係政・省令案公表

厚生労働省は、確定拠出年金法等一部改正の施行に伴う規定整備のため、関係政・省令案を公表した。2016年5月に成立した改正確定拠出年金法で創設された「中小事業主掛金納付制度」や、確定拠出年金(DC)・確定給付企業年金(DB)・中小企業退職金共済(中退共)間でのポータビリティの拡充等の施行は来年5月1日予定のため、関係する確定拠出年金法、確定給付企業年金法、中小企業退職金共済法の施行令、施行規則を整備する。

中小事業主掛金納付制度は、企業型DCを導入する余裕がない中小企業(従業員100人以下)に限り、従業員が加入する個人型DCに事業主が追加拠出できる制度。事業主が拠出した掛金の損金算入を認めるとともに、従業員に対しては給与扱いしない。改正案では、従業員数100人以下が制度の要件であることから、要件を確認するため、年1回、中小事業主掛金を拠出する事業主に対して被用者数を届け出るよう規定する。

中小事業主掛金については、個人型年金加入者掛金の拠出にあわせて拠出できるものとする。個人型年金加入者掛金について、当該12月間を区分して、その区分した期間(「拠出区分期間」)ごとに掛金拠出を行う場合は、個人型年金加入者掛金の拠出区分期間ごとに中小事業主掛金を拠出できるものとする。簡易企業型年金の創設に伴う実施要件等の規定として、簡易企業型年金の掛金額は定額とする。

ポータビリティ(転職時等の積立て資産の持ち運び)の拡充は、DCからDBへの年金資産の移換や、合併等に伴うDC及びDBと中退共間での年金資産の移換を認めるもの。中小企業従業員の退職金制度である中退共では、退職金を退職時に一括して受け取る場合は退職所得控除の対象となる退職所得とみなし、分割して受け取る場合は公的年金等控除の対象となる雑所得とする税制優遇措置が設けられている。

中退共との間で年金資産の移換を認めることで、移換後の各制度の給付等に、現行の税制優遇措置が適用される。改正案では、DB又は企業型DCから中退共への資産移換が行われた場合の掛金納付月数への通算方法等を規定する。なお、改正確定拠出年金法等の一部施行に伴う規定整備等に関する政令・省令案は、パブリックコメントとして、9月22日から10月21日まで意見を募集している。

同政令案の概要は↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000164194