「扶養内で働く」

こんにちは。大郷です。
最近、子どもと百人一首にはまり夜な夜な対戦する中、全敗する母です。。札を見て、小野小町は本当に絶世の美女だったのかと熱く子どもと討論しています。

子どもを持つ主婦にとって「扶養内で働くかどうか」は悩ましいテーマです。私自身もパートとして扶養内で働く身なので、私の周りのお母さんとも扶養内についてよく話します。私は関内会計に入るまで、103万の壁があり、それを超えると働き損になるよ、くらいのことしか知りませんでした。ここ最近、税金周辺について勉強し始めてから、自分の働き方もより考えるようになりました。平成30年の税制改正で、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額の改正も行われます。また、平成28年10月から社会保険のパート社会保険適用拡大も進んでいますから、今後の働きは色々と考えていかなければなりません。

主婦でお母さんという立場の方にも色々な考えがありますよね。無駄な税金は払いたくないから扶養内で絶対働きたい、多く稼ぎたいけど働き損にならない範囲で150万以上稼ぐような働き方をしたい、思い切って社員を目指して扶養内を考えずに働きたい、などなど。子どもがいるお母さんは子どもと過ごす時間も作りたいと思いますし、お給料や仕事のやりがいと子どもとの時間という天秤で、葛藤が出てきますよね。まず、「扶養内」というのはどういうものか理解した上で、自身の働き方をじっくり考えていければと思います。

「扶養内」と言っても、所得税・住民税などの税金の扶養と社会保険の扶養があります。税金の扶養と社会保険の扶養では、壁と言われる金額が違ってくるのです。また夫の会社から家族手当が支給されていれば、その支給要件も扶養内で働くという意味で考えた方がいいでしょう。

夫がサラリーマン、妻がパートという前提で、簡単にまとめたいと思います。ちなみに私は「収入」と「所得」が最初よく分かっていなかったのですが、「収入」は給与や賞与などの年間合計収入、源泉徴収票の「支払金額」欄の金額で、「所得」は年収から給与所得控除(給与所得者にとっての必要経費です ※1)を差し引いた後の金額です。

※1 給与所得控除について(国税庁ページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm


●所得税の配偶者控除・配偶者特別控除について
 
配偶者控除の条件:
所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下

税金でいう扶養内というのは、夫の税金を計算する時に、配偶者控除を受けられるかどうか、ということです。つまり、夫の税額を専業主婦の時と同額のまま働けるかどうかということです。この配偶者控除を受けられるのは、配偶者の給料が年間103万円以下の時です(給与所得控除65万円+基礎控除38万円で103万)。これが、ちまたで「103万円の壁」と言われているものです。

平成30年分以降は夫の合計所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除を受けることができなくなりました。控除額は、控除を受ける夫の合計所得金額、また控除対象配偶者の年齢により変わります。

では妻が103万を少しでも超えたら、夫は配偶者控除をなんも受けられなくなるのか?そうだとしたら絶対103万を超えたくないですよね・・・。大丈夫です、「配偶者特別控除」という制度があります。夫の合計所得が1000万円以下であれば妻の所得に応じて段階的に控除を受けることができます。H30年分以降は、妻の合計所得金額が38万円~123万以下であれば控除を受けられます。さらに、妻の所得金額85万円(収入で150万)まで配偶者控除と同額の38万円の控除を受けることができるようになりました(夫の所得金額が900万円以下ならば)。夫の所得により控除額が細かく変わりますが、夫の所得金額が900万円以下であれば、103万円の壁ではなく150万円の壁になったということですかね。

ただ社会保険の壁の130万円がありますので、そこは単純に150万円まで働こうという訳にはいかないのですが・・・

※配偶者特別控除の控除額(国税庁ページ)
配偶者の合計所得金額、また夫の所得金額により控除額は変わってきます。
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

長くなりましたので、住民税や社会保険の扶養などについては次回にまた考えていきましょう。
大郷でした。