2018-01-23
来月2月15日からいよいよ2017年分所得税の確定申告がスタートするが、国税庁は確定申告に向けての留意事項をホームページに掲載して注意を呼びかけている。まず、医療費控除の見直しがある。医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要だったが、医療費控除の明細書を提出することにより、領収書の提出・提示が不要となった。この場合、医療費の領収書については、自宅で5年間保存する必要がある。
また、特定の医薬品を1万2000円以上購入した場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制が創設された。同税制の対象となる医薬品については、領収書に★印など表記がなされている。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないため、今回のセルフメディケーション税制の創設を踏まえ、国税庁HPにおいて、どちらが有利か確認できるコーナーが設けられている。
次に、「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」と題して、確定申告において誤りやすい以下の項目を示している。(1)ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供)による所得、(2)ビットコインなどの仮想通貨の売却等による所得、(3)馬券の払戻金等による所得、はいずれも原則として確定申告をする必要がある。
続けて、(4)ふるさと納税のワンストップ特例の申請者のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが数多く見受けられる。ワンストップ特例を申請しても「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となるので注意が必要だ。(5)予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」に記載されているので、予定納税額の記載漏れのないように注意したい。
さらに、(6)復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられる。確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないように注意が必要だ。最後に(7) 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)や、住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」などの添付書類の提出漏れが数多く見受けられるという。注意したい。
この件については↓
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm