2018-02-07
2018年度税制改正では、特定のマイホーム(居住用財産)の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例について、買換資産が建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)で耐火建築物以外のものである場合の要件に、経過年数等要件(「取得の日以前25年以内に建築されたもの」又は「一定の耐震基準に適合」のいずれかを満たすもの)が加えられ、2019年12月31日まで適用期限が2年延長される。
この改正は、2018年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合に適用される。ただし、上記の経過年数等要件を満たさない非耐火の中古住宅(「非耐火既存住宅」)を取得した場合であっても、その取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合することとなったときには、経過年数等要件を満たす家屋を取得したものとする。
この特例は、マイホームを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、売却代金が1億円以下や譲渡資産の所有期間が10年超で居住期間が10年以上など一定の要件を満たす場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるもの(譲渡益が非課税となるわけではない)。この特例の適用を受ける場合には、マイホームを譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例の適用を重ねて受けることはできない。
現行制度では、適用要件の一つに、「買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたもの」があるが、中古住宅の場合、耐火建築物のうち一定の耐震基準を満たす住宅とともに、耐火建築物以外の住宅については、25年以内の建築年数制限はない。なお、国土交通省の税制改正要望の段階では、経過年数等要件は盛られておらず、適用期限の2年延長だけだった。