「居住者」、「非居住者」で異なる海外転勤者の所得税

日本国内の会社に勤めている給与所得者が、海外の支店などへ転勤や海外の子会社に出向したりする場合がある。この場合、日本の所得税の計算はどうなるのだろうか。海外勤務者の給与に対する源泉徴収の取扱いは、「居住者」、「非居住者」で異なる。1年以上の予定での海外勤務となると、日本国内に住所を有しないものと推定され、所得税法上の「非居住者」となり、1年未満の海外勤務の場合は「居住者」となる。

そこで、「非居住者」が海外勤務で得た給与は、国外源泉所得となるので、原則日本の所得税は課税されない。しかし、役員については取扱いが異なる。役員の場合、海外勤務の報酬であっても日本の法人の役員として受ける報酬は国内源泉所得とされるので、報酬から20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収が必要となる。ただし、その役員が使用人として海外の支店等に常時勤務する場合は源泉徴収の必要はない。

また、非居住者が給与所得のほかに日本国内で発生した一定の所得、例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、国内源泉所得となるので、引き続き日本の所得税が課税される。非居住者に国内源泉所得がある場合は、非居住者に代わって確定申告書を提出したり、税金の納付や還付金の受取等、納税税義務を果たすために納税管理人を選任しなければならない。

納税管理人を定めたときは、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要がある。この届出書を提出すると、税務署からの書類は納税管理人宛てに送付される。ちなみに、この納税管理人は個人でも法人でもなることができる。そのほか、年の途中で「非居住者」となる場合は、出国するまでに日本国内で得た給与について年末調整をして所得税を精算しなければならない。

精算の方法は、12月に行う年末調整と同じ方法となる。社会保険料や生命保険料は出国する日までに支払った金額が対象となり、また、控除対象扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況により判定する。なお、配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をすることになる。