国税庁、競馬の馬券の払戻金の所得区分等を公表

国税庁はこのほど、競馬の馬券の払戻金の課税についての税務上の見解を公表した。これは、競馬の払戻金の課税を巡って争われた2016年9月29日の東京高裁判決や2017年12月15日の最高裁判決を受けたもの。これらの裁判では、競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた。

最高裁2017年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当すると判断。東京高裁2016年9月29日判決(最高裁2017年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない、と判断した。

これらの判決を受けた国税庁は、競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分される、との見解を示した。具体的には、購入方法には馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンがあると指摘。

これらに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券のその購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当するとの考えを示した。

ただし、上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家」については、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できない、と注意を呼びかけている。つまり、今回の一連の競馬の馬券の払戻金の課税を巡る裁判はあくまで特殊なレアケースであって、一般の競馬フアンが購入する馬券の払戻金については、従来の課税の取扱いと何ら変わりはないとの見解を示したものといえる。

今後は、パブリックコメントを行った上で、一時所得を例示している所得税基本通達34-1を改正し、改正後の所得税基本通達については国税庁ホームページ上で公表するという。