2018-02-23
こんにちは、渡辺です。
2月ももう間もなく終わろうとしていますね。新元号となって始めて(2020年)の2月23日は天皇誕生日として祝日となりますのでおめでたいお話ではありますが、稼働日が減ってしまうのは厳しいところです。
この業界で働いてますと、この申告書はいつまでに提出しなければならない、いつまでなら提出することが出来る、などほとんどのものに期限が存在します。
例えば3月31日決算の会社の法人税の申告書は事業年度終了の日の翌日から2月以内とされていますが、皆さんお分かりの通り5月31日が期限となります。
これは決算日(初日)を含めずその翌日(4月1日)から2月を経過する日(5月31日)を期限とするためこのような表現になっています。
期間の計算をする場合、初日を含まないことが多いですが、これを初日不算入の原則と言います。その一方で初日を算入する法律もあります。その中のひとつに年齢計算に関する法律(民法143条)というのがあります。
皆さん小学生の頃誰が一番年上か?なんて話した記憶がある方も多いと思います。
結論としては4月2日生まれが一番年上となりますが、これを解く鍵がこの年齢計算に関する法律に隠されています。
この法律によると、「年齢は出生の日よりこれを起算する」とされています。つまり初日を算入する代表例となります。
また、「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する」とされています。
例えば5月20日生まれの場合は、5月20日を初日として1年を経過する日において年齢が増加することになりますので、5月19日23時59分59秒・・・・に1歳を迎えることになるのです。
では、学年で一番年上は本当に4月2日生まれかどうか検証してみましょう。
4月2日生まれは4月1日誕生日を迎えることになりますが、4月1日生まれは3月31日に誕生日を迎えます。よって4月1日から3月31日までの間に一番早く誕生日を迎えるのが4月2日生まれで、もっとも遅く誕生日を迎えるのが4月1日生まれということなのだそうです。
「へー」としか言えないようなちょっとした事ですが、聞いてみると面白いものですね。
さて、確定申告の期限までじわじわと迫っていますが、あまりぎりぎりにならずに焦らずやっていこうと思います。
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以上渡辺でした。