固定資産税軽減の特例措置創設など地方税法改正案成立

2018年度税制改正法案である所得税法等一部改正法案は3月28日に成立したが、地方税法等一部改正法案も同日成立している。まず、土地税制については、2018年度評価替え(3年に1回)に際し、固定資産税等(土地)の負担調整措置は、現行の仕組みを3年延長。不動産取得税の特例税率等は、住宅及び土地に係る税率の特例措置(4%→3%)及び宅地評価土地に係る課税標準の特例措置(2分の1)をそれぞれ3年延長する。

次に、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援のため、生産性革命集中投資期間中における臨時、異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、生産性向上特別措置法(現在国会で審議中)の規定により市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置を創設した。

また、働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、所得税と同様、給与所得控除・公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの対応を行う(2021年1月1日施行)。給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振り替え、給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を同額引き上げる(基礎控除額:33万円→43万円)。

さらに、基礎控除を見直し、控除額が逓減・消失する仕組みを導入。合計所得金額2400万円超2450万円以下は控除額が29万円、同2450万円超2500万円以下は控除額が15万円、同2500万円超は適用しない。給与所得控除・公的年金等控除を見直し、給与所得控除の上限となる給与収入を1000万円超から850万円超に引き下げ、公的年金等控除の上限を設定し、上限となる公的年金等収入を1000万円超とする。

そのほか、複数の地方公共団体への納税を一度の手続きで可能とするため、全地方公共団体が加入・運営している電子情報処理組織(eLTAX)を活用して、共通電子納税システム(共同収納)を導入する(2019年10月1日施行)。また、国税と同様に、資本金1億円超の普通法人等に対して、法人住民税、法人事業税等の電子申告を義務付ける(2020年4月1日施行)。