給与から引かれるもの ③健康保険料

こんにちは、濵川です。

前回までは、給与から引かれるものとして源泉所得税と住民税を見てきました。

1回目 2回目

今回は3つ目として、健康保険料のお話です。

 

健康保険といえば何と言っても「医療費が3割負担になる」というのが

最も広く認識されていることと思いますが、その他にも高額療養費、

出産手当金、傷病手当金など、多岐にわたって被保険者とその被扶養者

を支えています。

 

健康保険にはいくつか運営母体があり、職種や勤務先によって加入先が異なりますが、

今回は一般的な中小企業の従業員が加入する協会けんぽに絞ります。

 

さて本題ですが、健康保険は給与からいくらくらい引かれるのかと言うと、

「標準報酬月額」の4.965%40歳以上の方はさらに介護保険料も加わるので5.75%となります。(神奈川県・平成303月以降の場合)

標準報酬月額についての詳細は別の機会にお話したいと思いますが、

今回は簡便的に額面の給与金額とします。

例えば30歳・額面給与30万円の社員であれば、300,000*4.965%=14,895円が

天引きされるおおよその健康保険料となります。

(なお、健康保険料は会社(事業主)と被保険者本人が折半しますので、

この例ですと、会社も同額の14,895円を負担します。)

 

医療費は年々増加して財政を圧迫しておりますので、今後健康保険の仕組みは

変遷せざるをえないと思いますが、一体どうなるのでしょうか……

 

さて、健康保険と並んで社会保険を構成するものとして、年金保険があります。

基本的に年金保険と健康保険はセットですので、給与から健康保険料が引かれている人は

同時に年金も引かれているはずです。

次回はその年金を見ていきましょう。

 

濵川でした。

 

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