使用人への社宅貸与が給与課税されない基準とは?

会社が使用人(社員)に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)以上を受け取っていれば給与として課税されないことになっている。賃貸料相当額とは、(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%、(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))、(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%、の合計額をいう。

使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が経済的利益の供与として給与として課税される。また、使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税される。ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されない。

例えば、賃貸料相当額が4万円の社宅を使用人に貸与した場合、(a)使用人に無償で貸与する場合には、4万円を給与として課税。(b)使用人から1万円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である4万円と1万円との差額の3万円を給与として課税。(c)使用人から2万円の家賃を受け取る場合には、2万円は賃貸料相当額である4万円の50%以上なので、賃貸料相当額である4万円と2万円との差額の2万円は給与として課税されない。

また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)~(3)を合計した金額が賃貸料相当額となる。したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認する必要がある。現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税される。

なお、従業員に対して社宅や寮等を無償で提供している場合であっても、その社宅や寮等が、その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき会社がその人の居住する場所として指定したものであるときは、その使用人がその社宅や寮等の貸与を受けることによる経済的利益については、課税されないことになっている。例えば、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対する社宅や寮の無償貸与が該当する。