2018-09-07
厚生労働省は、2019年度税制改正に向けて、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設や未婚のひとり親に対する税制上の支援措置など「子ども・子育て」対策や、医療に係る消費税問題の抜本的な解決に向けた新たな措置や、医療保健業を営む個人及び法人が取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した場合の特別償却制度の適用期限の2年延長など「健康・医療」おける要望を行っている。
子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設は、仕事と家庭の両立支援の観点から、0~2歳の子供を持つ世帯のうち、認可保育所への入所の希望がかなわず、やむを得ず公費の支援のない認可外保育施設等を利用する場合の費用の一部を税額控除の対象とするもの。認可外保育施設の中には、保育料が認可保育所よりも割高となるところもあり、その保育料の一部を控除することで、子育てに係る負担軽減を図る。
また、未婚のひとり親に対する税制上の支援措置は、税制上の寡婦(寡夫)控除及び住民税(所得割・均等割)非課税が適用されるよう、所得税法及び地方税法上の「寡婦(寡夫)」に未婚のひとり親を加えるもの。寡婦(寡夫)控除は、税負担のみならず、公営住宅の家賃や保育料、国民健康保険料など住民サービスのさまざまな場面で所得の基礎計算に使われるため、適用の有無が生活上の大きな格差を生んでいる。
健康・医療関係では、医療に係る消費税等の税制のあり方について、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ検討を行い、2019年度税制改正に際し、この税制上の問題の抜本的な解決に向けて、個別の医療機関等の補てんの過不足について、新たな措置を講ずることを求めている。
そのほか、訪日外国人に係る診療費要件の見直しがある。訪日外国人の診療には、医療通訳や多言語に対応した院内案内等を準備する必要があるなど、医療機関は通常の診療と比べて多くの費用を負担する必要がある。そのため、訪日外国人の診療において、社会保険診療報酬と同一の基準により計算された額を請求するという社会医療法人等の認定要件を見直し、社会医療法人等が費用に見合った額を請求できるように要望している。
厚労省の税制改正要望の概要は↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000347608.pdf