2018-09-12
「生産性向上特別措置法」では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して、自治体の判断により固定資産税の特例をゼロとする制度が新設された。中小企業庁はこのほど、2018年8月末までに、同措置に沿って全国1724市区町村(9月9日現在)の約9割に当たる1545(復興特措法による減免を含む)の自治体が、条例制定等により固定資産税ゼロの措置を講じたことともに、その市区町村のリストを公表した。
「生産性向上特別措置法」は本年6月6日に施行され、生産性向上特別措置法に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する。法律では、(1) 中小企業の生産性向上のための設備投資の促進、(2)プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設、(3)データの共有・連携のためのIoT投資の減税等について規定している。
このうち、(1)では、2018年度税制改正において、中小企業が一定の設備を取得した場合の固定資産税を3年間にわたり最大ゼロとする設備投資の支援措置を創設。市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させ、企業の収益向上に直接つながる一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に供されるものの課税標準を、市町村の判断で最初の3年間ゼロから2分の1に軽減する。
(2)のプロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設は、参加者や期間を限定すること等により、既存の規制にとらわれることなく新しい技術等の実証を行うことができる環境を整備することで、迅速な実証及び規制改革につながるデータの収集を可能とする。なお、事前相談・申請を一元的に受け付ける窓口を、内閣官房(新技術等社会実装推進チーム(規制のサンドボックス政府一元的総合窓口))に開設している。
(3)では、2018年度税制改正において、IoT設備投資(センサー・ロボット等)を行った場合に特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)を選択適用する「情報連携投資等の促進に係る税制」を創設し、こうした取組みに用いる設備等への投資に対する減税措置等の支援を行う。また、一定のセキュリティの確認を受けたデータ共有事業者が、国や独立行政法人等に対し、データ提供を要請できる手続きを創設している。
この件については↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180904seisansei.htm