2018-09-14
こんにちは、渡辺です。
9月に入り一気に涼しくなりましたね。昔の残暑はもう少し暑かったような・・・
8月の暑さに身体の感覚がおかしくなっているのでしょうか・・・
何はともあれ過しやすくなり身体が楽になりましたね。
さて、今日は情報提供料の取扱いについてみていきたいと思います。
まず前提として、交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
①寄付金
②値引き及び割戻し
③広告宣伝費
④福利厚生費
⑤給与等
とあります。
ここで、本日のテーマである情報提供料とは有用な情報を提供した見返りとしての金品の支払いをいいますが、この情報提供料は交際費に該当するのか?それとも情報提供の正当な対価として単純損金としてよいかどうかということです。
措置法通達61の4(1)-8にはこうあります。
法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下情報提供等)を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品の交付をした場合であっても、その金品の交付に付き例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払いであると認められるときはその交付に要した費用は交際費に該当しない。
①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
②提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
つまり交際費として扱われないためには、契約に基づくことが前提とされ、なおかつ金額に妥当性がなければならないということになります。
また、相手が情報提供を業としている場合、相手方にとっては売上となるため支払い側で交際費に該当しないことは言うまでもありません。
一見何の問題もなさそうな支出でも細かい取扱いがあるので、特に見慣れない支出については一度調べてみることをお勧めします。
何か新しい発見やミスの防止になるかもしれません。
次回も交際費と類似する費用について理解を深めていきたいと思います。
以上渡辺でした。
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