2018-11-09
「生産性向上特別措置法」では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して、自治体の判断により先端設備等導入に伴い固定資産税の特例をゼロとする制度が新設されたが、中小企業庁では、本年9月末までに、本措置に沿って1605(復興特措法による減免を含む)の自治体が、条例制定等により固定資産税ゼロの措置を講じたことから、その市区町村のリストを公表している。
2018年度税制改正では、生産性向上特別措置法案の国会提出を受け地方税法を改正し、2018年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業が行う生産性向上のための一定の設備投資に対して、市区町村の判断により、条例で3年間固定資産税の課税標準を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置を創設した。
市区町村数1605は、全国の市区町村数の9割以上に当たる。ほとんどの市区町村が条例を改正し、最も軽減割合の大きい固定資産税ゼロを採用している。特例措置の対象設備は、市区町村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が、2018年6月6日から2021年3月31日までの間に導入計画に基づき取得した機械装置や工具、器具備品、建物附属設備で、生産効率の向上や取得価額など一定要件を満たすもの。中古資産は対象外。
法律では、(1)プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設、(2)データの共有・連携のためのIoT投資の減税等、(3)中小企業の生産性向上のための設備投資の促進について規定している。政府が昨年12月に取りまとめた「新しい経済政策パッケージ」の中で、2020年までを「生産性革命・集中投資期間」として、生産性向上特別措置法により、我が国産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置を講じている。
固定資産税ゼロの措置を講じた自治体は↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180904koteishisan.pdf