2019-01-08
昨年12月に公表された与党の2019年度税制改正大綱は、2019年10月に予定されている消費税率10%への引上げに伴う駆込み需要や反動減などの需要変動の平準化に向けた取組みが盛り込まれたが、その一つに住宅ローン控除の拡充がある。大綱は「住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とする。その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける」とした。
具体的には、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅を取得等して居住の用に供した場合の住宅ローン減税の特例を創設する。この特例は、1年目から10年目までは、現行制度と同様、年末の借入残高(4000万円が限度)の1%を所得税などから控除するが、適用年の11年目から13年目までの各年の控除額は、建物価格の2%を3年間かけて所得税などから控除する。
一般住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合、(1)住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1%、(2)「住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等」(4000万円を限度)×2%÷3、のいずれか少ない金額が各年の控除額となる。認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、算式の中の限度額を5000万円として計算する。
上記の「住宅の取得等」は、居住用家屋の新築や建築後使用されたことのないもの、中古住宅の取得、居住用家屋の増改築等をいう。また、「住宅取得等の対価の額又は費用の額」については、その住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合や直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の適用を受ける場合であっても、その補助金等の額やその適用を受けた住宅取得等資金の額を控除しないでいい。
なお、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。地方税では、適用年の11年目から13年目までの各年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、その残額相当額をその年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た額(最高13.65万円)の控除限度額の範囲内で減額するとしている。