法人税における仮想通貨の評価方法に時価法を導入

2019年度税制改正においては、円滑・適正な納税のための環境整備の一環として、法人税における仮想通貨に関する取扱いが初めて定められ、期末に保有する仮想通貨を「時価」で評価することが明らかになった。これは、2018年3月14日に企業会計基準委員会より実務対応報告書第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されたことを受けての措置。

仮想通貨の評価方法については、(1)法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上するとされた。活発な市場が存在する場合とは、実務対応報告書第38号において、「継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮装通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている場合をいうものとする」と示されている。

続いて、(2)仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、その譲渡に係る契約日の属する事業年度に計上する。(3)仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。(4)法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する

この改正は2019年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記(1)及び(4)を適用しないことができる経過措置が講じられる。仮想通貨に関する法人税の取扱いが明記されるのは初めてとあって各方面から関心が寄せられている。

ただし、期末に保有する仮想通貨の時価評価は法人のみの取扱いであり、個人に関して含み益課税はないので留意しておきたい。ちなみに、2019年度税制改正においては、個人が保有する資金決済に関する法律に規定する仮想通貨について、その者の所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる期末評価額は、「移動平均法又は総平均法」により計算した金額とされている。