2019-01-30
こんにちは、渡辺です。
毎日寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
インフルエンザも大流行しているようですからしっかり予防に努めていきましょう。
さて、前回の続きふるさと納税の仕組みですが、この制度を一言で言えば寄付金控除です。
特定の地域に「納税」をするのではなく、自治体に寄付した金額のうち2,000円を控除した金額が所得税と住民税として還付される仕組みとなっています。
つまり実質負担2,000円で返礼品をもらえることになります。
なんとお得な?!
具体的には次のような計算となります。
例えば10,000円のふるさと納税をした場合を考えてみます。
10,000円-2,000円=8,000円が所得控除の対象となるわけですが、所得税と住民税それぞれ次の計算方法で控除されます。
①所得税(税率15%の場合):10,000-2,000=8,000円が所得控除されます。
(税額で示すと8,000円×所得税率15%=1,200円)
②住民税(基本分):(10,000-2,000)×10%=800円が税額控除されます。
③住民税(特例分):(10,000-2,000)×(100%-10%(基本分)–所得税率(15%))
③は算式がわかりにくいですが、所得控除の8,000円から①と②の税額を除いた分という計算をしています。
従って控除額8,000円を①と②と③に分けて控除していることになります。
ただし、③には上限があって住民税所得割の20%になっています。
今回は住民税所得割の計算方法については割愛しますが、限度があるということは知っておきましょう。ふるさと納税の限度額の目安はネットで概算が掲載されています。
ご自身の収入金額と扶養人数をメモしてから見てみましょう。
これで計算は終了ですが、実質寄附金額8,000円はどのように戻ってくるのでしょうか。
①の所得税は確定申告で納付すべき金額が1,200円安くなるか若しくは還付される金額が1,200円増えるのいずれかとなります。
②、③はこの確定申告により翌年の住民税が減額されますので、払った住民税が返ってくるというよりは払うべき住民税が安くなるということです。
②+③=6,800を12ヶ月で割ったら566円ですから、月々に直すと安くなったかどうかも分かりづらいかもしれませんね。
ということで2回にわたってふるさと納税のお話でした。
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